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諸規定・校内ルールについて

臨時休校に関する規定(R8.6.10改訂)

警報発令時の対応について

(1)午前6時の時点で、津山地域(津山市・鏡野町・久米南町・美咲町)に、「暴風警報」または「暴風雪警報」が発令されている場合は、臨時休校とする。

(2)午前6時以降、始業までに上記の警報が発令された場合も臨時休校とする。

(3)登校途中に上記(1)にある警報が発令された場合は、ただちに帰宅する。

(4)登校・始業後に「暴風警報」または「暴風雪警報」が発令された場合は、安全を最優先して、下校等の措置をとる。

(5)他の警報の場合は原則臨時休校とならないので、安全に留意して登校する。(ただし特別警報および危険警報を除く)

(6)上記(1)にある地域以外や警報が発令されていない場合であっても、生徒の居住地域や通学路の気象や災害の状況により危険と判断される場合や、通学路の通行止め、あるいはJRやバス等が運休しており、通学が困難な場合等は登校を見合わせ、自宅待機する。

(7)上記(6)の場合で、欠席をした生徒は、出席扱いとする。遅刻等も同様とする。

(8)その他特別の状況がある場合は、臨時休校等の措置をとることがある。

(9)補習、模擬試験、部活動等を実施する日においても同様の対応とする。

(10)定期考査期間中に臨時休校となった場合は、その日に予定されていた考査は、原則として考査最終日の直近の次の授業日に実施する。

特別警報および危険警報発令時の対応について

(1)午前6時の時点で、※岡山県北部(新見地域を除く)に、特別警報または危険警報が発令されている場合は、臨時休校とする。

(2)午前6時以降、始業までに上記(1)の特別警報または危険警報が発令された場合も臨時休校とする。

(3)登校、始業後に上記(1)にある特別警報または危険警報が発令された場合は、学校で待機し、安全が確保できれば、下校する。

※岡山県北部(新見地域を除く)とは、津山地域(津山市・鏡野町・久米南町・美咲町)、真庭地域(真庭市・新庄村)、勝英地域(美作市・勝央町・奈義町・西粟倉村)のいずれかを指す。

市町村から「高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保」等が発令された場合

(1)居住地域または通学路に高齢者等避難避難指示緊急安全確保のいずれかが発令されている場合は、登校を見合わせる等、安全を最優先する。

(2)上記の場合で、欠席をした生徒は、出席扱いとする。

いじめ対策

部活動に関する方針

教職員-生徒間の携帯電話・メール使用

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