次の表に定められた感染症について、学校保健安全法第19条の規定により、「出席停止」の取り扱いをします。この期間は、欠席扱いにはなりませんので、治療に専念してください。(令和5年5月8日以降)
■インフルエンザの場合
『インフルエンザ罹患報告書』(保護者記入)を再登校の際に学校に提出してください。
■新型コロナウイルス感染症の場合
提出していただく書類はありません。保護者の方が学校に連絡してください。
■インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症以外の感染症の場合
『治癒証明書』(医療機関で記入)を、再登校の際に学校に提出してください。
感染症 | |
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第1種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウィルスであるものに限る)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウィルスであるものに限る)、特定鳥インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第三項第六号に規定する特定鳥インフルエンザをいう) |
第2種 | インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く)、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、喉頭結膜熱、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。))、結核、髄膜炎菌性髄膜炎 |
第3種 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染病 |